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お悩み相談室real estate

07 土地が道路に接していない編

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Q. 道路に2m以上接していない場合

A. 原則『建築不可能』となります。

建物を建てる敷地は建築基準法で認められた道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。
この接道が2m以下の場合や、2m以上接道する道路が、建築基準法上の道路ではない場合は原則『建築不可能』となります。例外として、このような条件下であっても、周囲に広い空地を有している場合など建築を認められるケースも稀にありますので、ご相談下さい。

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Q. 私道に面しているが持分が無い

A. 内容に応じて詳しくご説明します

銀行の住宅ローン審査では否決されるケースもあります。私道だけに面した土地で、その私道持分がない物件は担保評価が低いのが一般的です。また、道路の地下に埋設された上下水道管、ガス管、雨水管と宅内の配管をつなぐ際には『必ず』掘削に関する承諾が必要になります。内容に応じて詳しくご説明致しますので、お気軽にお問合せ下さい。

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Q. 敷地が接する道路が2m未満の場合

A. 土地に接する道路状況について確認しましょう

建築基準法上の道路とは、原則として幅4m以上のものをいいますが、幅が4m未満の場合(「2項道路」といいます)でも認められる場合があります。「2項道路」に接する敷地に建物を建てる場合、道路の中心線から2mのラインを道路境界とみなし、元の道路境界から後退した部分には建物や塀は建てられず、この面積は建ぺい率や容積率を計算するための敷地面積からも差し引かれます。これを「セットバック」といいます。詳細はお問い合わせください。
※注意→ 必ずしも道路中心から2mとは限りません。

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